保健所より許可が下りた後は東海北陸厚生局への指定申請手続きになります。
あります。
指定申請手続きは管理者である院長による提出が必要になります。
当事務所では、提出手続きに同行いたします。
提出書類は以下の様なものです。
1 指定申請書
2 管理者経歴書
3 廃止届
4 指定通知書(無い場合は紛失届)
5 保健所への廃止届の写し
6 開設届(写)
7 開設許可申請(写)
8 開設許可証(写)
9 平面図
10 見取り図
11 周辺地図
12 法人登記簿謄本
13 土地建物登記簿謄本
14 賃貸の場合、賃貸借契約契約書の写し
15 転貸の場合、所有者の承諾書
16 勤務者全員の免許証の写し
17 法人定款
18 加算関係書類
19 加算書類添付資料
保険医療機関として月初に遡及申請に合わせて加算の手続も行います。手続きによっては業者の方の協力も必要になりますので早めのご準備を行い下さい。
愛知県の締め切りは毎月17日となっております。17日付近の木曜日は混み合いますのでご注意下さい。
また17日を過ぎると来月の申請となってしまいますので、加算が取れなくなる可能性及び2ヵ月の空白期間が発生してしまうリスクがあります。ご注意下さい。