本文へスキップ

愛知県で医療法人設立のご相談は行政書士志波法務事務所へ

JR岡崎駅から徒歩8分

電話でのお問い合わせ 0564-74-4652

愛知県で医療法人設立のご相談は行政書士志波法務事務所へ

あなたはまだ金融機関の言いなりですか?


税金面、対外的信用力の向上を考え、法人化を検討している
相続、事業承継対策で法人化を検討している
事業と個人の間のお金の区分がごちゃごちゃしてきた
医療法人設立手続きの専門家を探している税理士の方


医療法人の設立手続きは複雑です。
また、保険の指定申請など、しなくてはならない手続きが多くあります。
期間としても書類作成の手続きから役所との打ち合わせまで、トータルで約半年の期間がかかります。
また、まずは愛知県の医療法人事務説明会(5月と11月)に出席しなければ設立ができないため、その機会を逃すと、手続きに入れるのが半年後となります。


作成の手続きには専門的で複雑な知識・面倒な手続きが要求されております。当事務所では、医療法人設立手続き代行を専門窓口のある行政書士事務所です。
また、元証券会社の経験を活かし、証券会社との付き合い方などのアドバイスも行います。




行政書士志波法務事務所は、岡崎市、名古屋、豊田、刈谷、安城、西尾、蒲郡、豊川、田原、豊橋、新城をカバーし、医療法人設立認可申請、保健所への許可申請、厚生局への指定申請のサポートを行っております。
行政書士がお客様との打ち合わせから書類作成、役所との折り合いまで、すべて対応いたします。安心してお任せください。

認可申請先:医務国保課052-954-6275
許可申請先:管轄する保健所
指定申請先:東海北陸厚生局052-979-7380

社団法人と財団法人の違いとは?
 社団法人
複数の者が出資して設立します。出資者は社員となり、出資分に応じて持分を有することになります。

 財団法人
個人または法人が寄付した財産に基づき設立されます。解散の際には、理事会で処分方法を決めて、知事の認可を受けて処分をします。

医療法人設立の大まかな流れ
①医療法人設立概要書を県に提出します。出資者、役員等を事前に県に提出します。
②設立総会を開催し、設立認可申請書を提出します。
③上記申請書の補正を行います。
④認可書を受領したら保険所へ許可申請の手続きを行います。
⑤法人設立登記を行います。
⑤登記簿が完成し、許可書を受領したら指定申請の手続きを行います。
⑤県に登記完了届を提出します。

よくあるご質問


医療法人を設立するべき売上損益の分岐点とは?
大まかに8000万円~1億程度となります。


医療法人の出資金は、2000万程度が平均となります。
行政書士志波法務事務所では、医療法人設立手続きのサポートをいたしております。


行政書士志波法務事務所に依頼するメリットとは?

①行政書士が業務をすべて担当し、きちんと手続きを行います。
②夜間や土日も対応し、先生のお仕事に支障がでないようにします。
③相談料は無料とし、電話やメール相談を受け付けております。
④設立後も年に2回所長が訪問し、アフターフォローをいたします。
⑤金融商品の運用アドバイスや相続対策を行います。

information新着情報

2013年2月12日
サイト作成

行政書士志波法務事務所

〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町貴登野41-8-203


TEL:0564-74-4652
FAX:0564-74-9628

行政書士 志波邦明

メニュー